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【VTuber判例シリーズ】投稿の対象者が、氏名で特定されていなくとも、通称名で活動している者として特定されているとし、VTuberの演者に対する名誉感情侵害の成立を認めた事例を、弁護士が読み解く(東京地判令和5年5月25日)

この記事では、VTuberの演者に対する名誉感情侵害が問題となった東京地方裁判所の判例について解説しています。裁判所は、通称名で活動するVTuberに対する批判や侮辱が、名誉感情侵害として成立する条件を詳しく述べています。特に、実名ではなく通称名での特定が可能であれば、名誉感情侵害が成立する可能性があると判断されました。また、社会通念上許容される限度を超える侮辱があれば不法行為として認められる点についても言及されています。

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